2014.9.21 第327号 |
FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会 |
■第42回福岡県産業医学大会について(ご案内) |
福岡県産業医学協議会では、労働者の健康管理対策の向上や産業保健体制の一層の充実を目的として、毎年「産業医学大会」を開催しております。 今年度は北九州市(小倉医師会館)にて、近年問題となっている「PM2.5の健康影響」や「職場における突然死」をテーマに、専属産業医、嘱託産業医、日医認定産業医、並びに医療機関スタッフの方々にも身近な講演を企画しておりますので、診療業務ご多忙のことと存じますが、多数ご参加くださいます様ご案内申し上げます。また、本大会では、日本医師会認定産業医研修単位 基礎研修後期2単位、生涯研修専門2単位が取得できます。 日医認定産業医の先生方には有益な研修会となっておりますので、有効期限の近い先生や、単位が不足している先生はぜひご参加ください。 尚、日医生涯教育講座単位(2単位)につきましても只今申請中です。 |
≪第42回福岡県産業医学大会≫ |
○日時:平成26年11月5日(水)14:00〜 ○場所:北九州市小倉医師会館(小倉北区中島1−19−17 TEL:551−3181) ○特別講演(14:45〜) 「PM2.5の健康影響と対策」 講師:産業医科大学医学部 呼吸器内科学講座 教授 迎 寛 先生 「職場における心臓突然死の予知・予防と管理」 講師:産業医科大学医学部 不整脈先端治療学 教授 安部 治彦 先生 |
≪申込先≫ |
○医師会会員 ⇒ 所属の区医師会(事前に区医師会よりご案内致しております大会ちらし裏面の参加申込用紙等によりお申込みください) ○医療機関スタッフ等 ⇒ 福岡県医師会 地域医療課 TEL:092−431−4564 FAX:092−411−6858 |
■在宅医療の届出等に関する通知について |
厚生労働省疑義解釈資料(その9)に在宅療養支援診療所の届出等に関する通知が出ておりますので、届出漏れ等のないようご留意願います。 また、在宅患者訪問診療料2の算定に係る「様式14」の件についても併せてお知らせ致します。 ≪厚生労働省疑義解釈資料(その9)より抜粋≫ 【問7】 今般の改定で、連携型の機能強化型在支診・在支病について、それぞれの医療機関が在宅における看取り等の実績要件を満たすことが必要になったが、連携に参加していた医療機関の中で実績を満たせない医療機関が出た場合、当該連携に参加している全ての医療機関において、機能強化型に応じた点数が算定できないこととなるのか。 (答) 一部に実績を満たさない医療機関が出た場合においても、連携内の全ての医療機関が各々引き続き実績以外の要件を満たすとともに、実績を満たさなくなった医療機関以外の連携医療機関において、3名以上の常勤医師の配置、入院できる病床の確保、過去1年間に合計10件以上の緊急往診、4件以上の在宅看取り実績等の要件を満たしている場合は、実績を満たしている医療機関は機能強化型に応じた点数を算定できる。なお、この場合、実績を満たさなくなった医療機関は引き続き連携内に留まることになるが、機能強化型に応じた点数を算定することはできない。 【問8】 連携型の機能強化型在支診・在支病について、一部の医療機関が実績を満たせなくなった場合、連携に参加する全ての医療機関が改めて届出を行わなければならないのか。また、一時的に実績を満たせなくなった医療機関が、後日、実績を満たした場合にはどのような取扱いになるか。 (答) 連携に参加する医療機関それぞれが改めて届出を行う必要はないが、実績を満たさなくなった医療機関はその旨を速やかに届け出ること。また、実績を満たさなくなった医療機関が、後日、実績を満たした場合には、当該医療機関がその旨届出を行うことで、再び強化型に応じた点数を算定することができるようになる。 〔補足説明〕 T)在宅療養支援診療所(2)〔機能強化・連携型〕を平成26年10月1日以降引き続いて算定する場合は、直近6ヶ月(平成26年4月1日〜9月30日)において、緊急の往診の実績が連携医療機関全体の合計で5件以上、かつ、各連携医療機関においてそれぞれ2件以上、在宅における看取りの実績が連携医療機関全体の合計で2件以上、かつ、各連携医療機関でそれぞれ1件以上有していることを10月6日(月)必着で九州厚生局に届出ること。既に実績を報告している場合も再度届出ること。 U)実績要件を満たしていない場合は、在宅療養支援診療所(2)〔機能強化・連携型〕の算定ができないため辞退届の提出が必要となるが、10月1日から在宅療養支援診療所(3)〔従来型〕を算定する場合は、10月1日(木)必着で施設基準の届出が必要となる。在宅療養支援診療所(2)〔機能強化・連携型〕の届出を行う前に在宅療養支援診療所(3)〔従来型〕の届出を行っていた医療機関も対象となる。 【問9】 在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、平成26年9月診療分までは添付を省略してもやむを得ないものとされたが、10月以降どのような取扱いになるのか。 (答) 平成26年10月診療分以降の取扱いについては電子請求事務の対応状況等を考慮し、原則として明細書の摘要欄又は症状詳記に記載することとし、以下の内容が含まれていれば差し支えないものとする。 <患者ごとに記載する事項> ※「要介護度」 ※「認知症の日常生活自立度」 ※「訪問診療が必要な理由」 (要介護4以上又は認知症の日常生活自立度W以上の場合は不要) <算定日ごとに記載する事項> ※「訪問診療を行った日」 ※「診療人数合計」 (同一日に同一建物の患者に、同じ医師が在宅患者訪問診療料2の対象となる訪問診療を行った人数の合計) |