2014.2.6 第318号 |
FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会 |
■新型インフルエンザ対策等特別措置法に基づく特定接種の登録申請について |
新型インフルエンザ等対策特別措置法において、新型インフルエンザ等が発生した場合、医療従事者等に対してワクチンを先行接種することとされ、対象者は事前に厚生労働大臣から登録を受けることとなっております。 今回、医療関係者の登録が先行して行われることとなり、登録は医療機関からの申請に基づいて行われ、北九州市保健所医務薬務課において受付けられます。 また、登録を行う上で、業務継続計画の作成が必要となります。日本医師会のHPに手引きと作成例が公開されていますので、ご参照ください。 【日本医師会ホームページ下段“おすすめコンテンツ”→新型インフルエンザ等発生時の診療継続計画→感染症関連情報】 尚、登録を受けた場合、新型インフルエンザ等対策特別措置法第4条第3項に基づき、新型インフルエンザ等の発生時において、医療の提供を継続的に実施するよう努力義務が課せられます。 詳細につきましては、北九州市保健所医務薬務課(TEL.522−8726)へお問い合わせ下さい。 |
■インフルエンザにおける出席停止基準について |
学校における感染症対策については、昨年、文部科学省作成の「学校において予防すべき感染症の解説」に従って実施するよう通知しましたが、インフルエンザ流行により、学校における臨時休業措置(学級閉鎖等)の報告が増加傾向にあります。 学校保健安全法施行規則により、インフルエンザの出席停止期間の基準は、「発症日を0日と数え、5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」とされています。 また、抗ウイルス薬を投与されることで早く解熱しても、発症から5日間はウイルスを排出し続けていると言われています。 発症してから最低6日間はお休みとなりますが、解熱した日によって出席停止日数は延期されていきますので、ご留意ください。 |
■かかりつけ医認知症対応力向上研修の開催について | ||||||||||||||||||||||||
「かかりつけ医」に必要な認知症の診断や患者・家族を支える知識・方法の習得を目的に標記研修会を前・後編の2日間に分け、下記のとおり開催致します。 参加ご希望の方は、「医療機関名」、「医師名」、「医師会名」を明記の上、FAX(513−3816)で北九州市医師会宛てお申し込みください。 尚、どちらか一方だけのご出席でも可能ですが、「認知症対応かかりつけ医プレート」及び「修了証書」につきましては両日ご出席された方のみに発行致します。 *日 時:【前 編】平成26年 2月17日(月) 午後7時00分〜 【後 編】平成26年 2月27日(木) 午後7時00分〜 *場 所:パークサイドビル小倉 9階(2月17日・2月27日ともに) 小倉北区堺町1−6−13 電話 551‐3878 *対 象: 医師( 診療科目は問いません ) 特にこれまで受講されていない先生や新規開業されたばかりの先生は、是非、ご出席ください。 *内 容: | ||||||||||||||||||||||||
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