2013.1.6 第304号

FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会



カネミ油症患者の診断基準の拡大に伴う新たな患者認定の際の意見書の作成について
昨年、「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」が成立したことに伴い、その一環として、油症発生当時のカネミ油症患者(認定患者)の同居家族で、次の3つの基準をすべて満たした方が新たに認定の対象となることとなりました。
 患者の認定申請にあたっては、医師の意見書が必要となりますので、対象患者が受診した際には、以下の留意事項に従い、ご協力くださいます様お願い致します。

【新たにカネミ油症患者の認定の対象となる基準(3つをすべて満たす方が新たな認定対象)】
1.油症発生当時、油症患者(認定患者)と同居していた。
2.油症発生当時、カネミ倉庫社製の米ぬか油を摂取した。
3.現在、心身の症状があり、治療その他の健康管理が継続的に必要な方。

【医師による意見書の作成にあたっての留意事項】
1.意見書はカネミ油症であるか否かの判断をお願いするものではなく、申請者の現在の症状や疾患について、継続的な治療やその他の健康管理を要するかどうかを記載するものです。
2.何らかの症状(例:全身倦怠感等)があり、継続的な加療までは必要としない場合であっても、継続的な健康管理を必要とする場合は、「ロ.継続的な健康管理を要します」に○をお願いします。
3.「継続的な健康管理を要する」とは、受診など何らかの医学的な注意を要することを意味しますが、受診等の頻度は問いません。(「何らかの医学的な注意」の中には、問診だけの場合も含みます。また、患者へ有症時の受診を勧めた場合も、この「継続的な健康管理を要する」に該当します)
4.意見書の作成費用については、各医療機関の実情に応じて、徴収して差し支えありません。受診予定者には、あらかじめ自費扱いとなることの説明がなされておりますが、念のため、受診前にその旨をお伝えし、確認願います。
5.医師氏名欄には「署名」または「記名押印」をお願いします。
6.油症については、九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センター作成の「油症の現況と治療の手引き−油症患者様ならびに医療機関の皆様へ−」をご参考ください。同センターのホームページアドレス⇒http://www.kyudai-derm.org/member/index.html 
7.不明な点等がありましたら、保健福祉局保健医療部生活衛生課までお問い合わせください。⇒電話:582-2435(係:濱田氏・今泉氏)