2012.12.6 第302号 |
FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会 |
■医師調査の実施に伴う届出について |
医師は医師法第6条の規定により、2年ごとに、12月31日現在における氏名や住所等、省令で定める事項を届出なければならないことになっており、今年はその実施年にあたります。
つきましては、前回同様、各地区医師会を通じ、「医師届出票」を配布致しますので、記載・提出にご協力くださいます様お願い致します。 |
■セアカゴケグモの抗毒素血清が北九州市立八幡病院へ配備 |
特定外来生物の毒グモであるセアカゴケグモについては、先般、福岡市内の介護老人福祉施設で入居女性が右足指をかまれたり、天神のような都会の雑居ビルでも発見されるなど、現在23府県において確認されております。 福岡市の高島市長は、セアカゴケグモの血清は国内未承認であり、医師個人が海外から煩雑な手続きを経て輸入するしかなく、また薬事法は輸入者以外が投与することや、他の医療機関への授与などを認めていないため、国による配備と輸入した医師以外も使用できるよう厚労省に対して、要望致しましたが、厚労省からは未承認のため、国では配備することが出来ず、医療機関の代表が連名で輸入してはどうかなど、運用面での対応が提案されるにとどまっております。 このような中、本市においては、未だ確認はされておりませんが、今後の発生に備えて、今般、北九州市が市立八幡病院に抗毒素血清を配備致しましたので、お知らせ致します。 尚、抗毒素血清による治療を行うためには、セアカゴケグモによる咬傷事例であることの確認(死骸の確保等によるクモの現認)が必要となっております。 |