2012.11.21 第301号 |
FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会 |
■保育園(所)・幼稚園における登園基準について |
感染症の登園停止基準については、共通して“感染の恐れがないと認められるまで”と医師の判断に委ねられており、そのため診察医により多少の差異を生じています。 本年、学校保健安全法の一部改正に伴い、登園のめやすと対応を下記の通りまとめましたので、参考にして頂きます様よろしくお願い致します。※下線部分が今回の改正箇所です。 尚、当会ホームページへも掲載しておりますので、ご活用下さい。 |
保育園(所)・幼稚園における病気のときの取り扱い〔登園のめやすと対応〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.学校伝染病の予防規則に準じて登園停止が必要とされている病気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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B.条件により登園停止が必要な病気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■余ったインフルエンザワクチンを持ち帰り接種 |
今月16日、青森県の医療機関において、看護師ら3人がインフルエンザの余ったワクチンと未使用の注射器を無断で自宅に持ち帰り、自分の子どもに接種していたことが発覚しました。 看護師らはもったいないからとして、残ったワクチンをかき集めて、0.2mlから0.5mlにして接種したとのことです。 廃棄するものであっても、廃棄するまでは無主物ではなく、また新品の注射器を持ち帰ったということで、少なくとも窃盗罪にはあたり、更にワクチンの接種という医療行為を医師の指示なく行ったということで、保健師助産師看護師法第37条に抵触する可能性も高いと思われます。 このようなことがない様、医薬品管理の徹底と併せてご注意願います。 |