2012.9.6 第297号 |
FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会 |
■医師法第20条ただし書きの解釈について |
厚生労働省は医師法第20条のただし書きについて、「24時間以内に診察を行っていなければ、死亡診断書が書けない」や「警察に届け出を行わなければならない」という誤解があることから、在宅等での看取りが適切に行われていないケースがあるとの指摘を受け、医政局医事課長名で解釈を記した通知を発出した。(8月31日付:医政医発0831第1号)主な内容は以下のとおり。 1.「診療中の患者が診察後24時間以内に当該診療に関連した傷病で死亡した場合には、改めて診察をすることなく死亡診断書を交付し得ることを認めるものである。このため、医師が死亡の際に立ち会っておらず、生前の診察後24時間を経過した場合であっても、死亡後改めて診察を行い、生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できる場合には、死亡診断書を交付することができること」 2.「診療中の患者が死亡した後、改めて診察し、生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判断できない場合には、死体の検案を行うこととなる。この場合において、死体に異状があると認められる場合には、警察署へ届け出なければならないこと」 医師法第20条に関する通知が出されるのは、昭和24年以来63年ぶりのこと。 |
■複数月に1回と規程されている検査について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険診療上、複数月に1回と規程されている検査について、要件を満たしていなかったり、レセプト摘要欄に前回実施日の記載がない等の不備のために査定されてしまうケースがあります。 初回には「初回:平成24年○月○日」と、また2回目以降は「前回実施日:平成24年○月○日」と記載するようにしてください。 尚、算定にあたっての間隔は月単位でみますので、3月に1回ならば、きっちり90日間空いていなければならないということではありません。 以下に代表的な検査をまとめ、またその詳細内容が掲載されております「医科点数表の解釈」の該当ページを記載しておりますので、参考にしてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■ひとくちメモ(医療に関するお役立ち情報等を掲載しています) |
在宅医療は通院が困難な患者に対して行うものですが、先生方が実際に在宅関係の診療報酬を算定されている患者の中には他科の医療機関に、定期的に家族が外来受診に連れて行っているケースがあり、審査機関より在宅点数算定医療機関に対し、確認を求められるケースが増えております。 医療機関において、内科から泌尿器・皮膚科領域に至るまで、すべて医学管理を行っていたつもりの患者がまさかの歯科に通院していたというケースもあります。 在宅医療のルールを患者や家族へ今一度徹底願います。 |