2012.8.6 第296号 |
FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会 |
■水巻町 国保特定健診・特定保健指導の実施について |
水巻町国民健康保険被保険者を対象とした特定健診・特定保健指導が8月1日より実施となりました。 現在行っている北九州市国保特定健診・特定保健指導実施要領と内容は同じですが、下記にご留意の上、実施のご協力をお願い致します。 *特定健康診査 ・平成24年4月1日から受診当日まで水巻町国民健康保険に加入している者で、当該年度において、年齢が40歳になる者から75歳の誕生日前日までの者(※受診券及び被保険者証で確認してください) ・実施期間は平成24年8月1日〜平成25年2月28日まで ・500円の自己負担があります。(水巻町国保被保険者のみ) ・健診票などについては、受診者が持参致します。(特定健診票及び特定保健指導の様式7・様式13−1・13−2) ・CKDに関しましては、健診部分(CKD様式1)までの対応とし、予防連携システム(CKD様式2及びCKD様式3)の連絡票は必要ありません。 *特定保健指導 ・対象者は、特定健康診査を受診し、階層化の結果「動機づけ支援」「積極的支援」と判定された者で引き続き水巻町国民健康保険に加入している者(※毎回、被保険者証の確認をして下さい) ・自己負担なし。 ※その他詳細は、北九州市国民健康保険の特定健診・特定保健指導実施要領に準じる。 |
■医師会と銀行の融資に関する覚書における連帯保証人の原則廃止について |
今般、金融庁が金融機関に対する「監督指針」を改正し、原則として経営に携わっていない第三者を連帯保証人としないよう求めたことに伴い、本会でも昭和58年に福岡銀行及び西日本シティ銀行(当時の名称は西日本相互銀行・福岡相互銀行)と交わした覚書を改めましたのでお知らせ致します。 具体的には、これまで開業医や勤務医への融資の際に、金融機関が求めることが出来るとされていた別の医療機関における保険医を連帯保証人とする規定を削除して、今後は融資の限度枠内(過去1年間の診療報酬総額)であれば、原則として保証人を不要とし、また融資の限度枠を超える大型融資等、銀行が保証人を必要とする場合であっても、他の医療機関の保険医ではなく、実際に経営に参画をしている家族等で良いこととなりました。 従って、借入人が一人医師医療法人などの法人である場合には、その代表者(院長)が連帯保証人で構いません。 |
■後発医薬品の使用に関する2つの調査結果について |
医師向けのコミュニティサイトなどを運営するメドピア株式会社が5月30日(水)からの1週間、「ジェネリック医薬品の効果」に関するポスティング調査を行った結果によると、「ジェネリックは先発品より効果が乏しい」との回答が7%、「ジェネリックは先発品より効果が乏しいことがある」との回答が57%でした。 主な意見は「患者から効かないと言われることがある」「先発品では出なかった副作用が発現した」「一部に効果が劣るものがある」など。 一方、「ジェネリックは先発品と同等の効果がある」との回答は25%でしたが、「メーカーによる」「使用感の違いはある」「副作用の発現頻度が多い」「アレルギーが増えた」といった問題点を指摘する声もありました。 尚、「ジェネリックを処方した経験がない」は3%、「その他」は8%で、有効サンプル数は2,763サンプルでした。 これに関連する調査として、日本医師会が6月〜7月に実施した「診療報酬改定アンケート」によると、診療所の61.0%が一般名処方加算を算定している一方、30.9%が算定しておらず、今後も算定しない予定と回答。その理由として、「後発医薬品を信頼できない」「患者にとって分かりづらい」「診療報酬の趣旨に同意しかねる」「一般名処方に抵抗がある」「薬局や薬剤師の対応が不安」といった意見が多く、また現在は算定していないが、レセコン等の条件が整えば、算定する予定との回答は6.9%という結果でした。 |