2009.7.21 第243号

FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会



◆◆◆ 広告可能な診療科名の見直しに伴う ◆◆◆
◆◆◆ 経過措置に関する取り扱いについて ◆◆◆

今般、日本医師会より、昨年4月の広告可能な診療科名の見直しについて、Q&Aが追加されましたので、お知らせ致します。紙面や看板上に診療科名を広告する「更新のみを目的とした契約」については、「広告の変更」には該当しないとし、従前からの診療科名を広告することが出来るというものです。
※Q&A(追加分)⇒
Q:以前から駅や電柱の看板、タウンページなどに広告を載せており、「更新契約」をしているが、その場合も@.新しい診療科名にしなければならないのか?A.それに伴って、変更届を提出しなければならないのか?B.(自院の)看板や他の広告、診察券なども変更しなければならないのか?
A:@.内容を変更することなく、タウンページ等の紙面や看板上に診療科名を広告する「更新のみを目的とした契約」については、「広告の変更」には該当しない。従前からの診療科名を広告することができます。
A.@に該当する場合は、変更届出の提出は不要です。
B.@に該当する場合、変更は不要です。また「広告の変更」を行う場合であっても、看板や他の広告は、それぞれ新たに換えるまで、そのままで構いません。同じ医療機関の広告であっても、過渡的に旧診療科名と新診療科名が混在することはあります。診察券は広告には該当しませんので修正する必要はありませんが、今あるものが無くなった場合には、新しい診療科名に統一していただいた方がよいと思われます。