2008.8.21 第228号 |
FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会 |
◆◆◆裁判員制度について◆◆◆
来年の5月より、国民が参加する形でのいわゆる「裁判員制度」がはじまります。 ご承知のとおり、新制度における裁判員は選挙権のある国民の中から、事件ごとに、くじにより選ばれることとなりますが、選ばれた人の中には自営業者や公益性の高い職業に従事している場合など、国民としての義務を果たしたいという思いがあっても、現実的に何日も本来業務(仕事)を離れることが難しいという場合があります。 この点について、法(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)は、第16条8のハに、辞退要件として「その従事する事業における重要な用務であって、自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること」という規定を設けております。 では、具体的にどのような場合が想定されるのか?ということになると、現在最高裁判所が示している見解や有識者の意見を総合すると、単に医師や教師、農家や本人のみの小売業者ということだけで、直ちに辞退が認められるということにはなっていません。 しかしながら、裁判員の仕事を行うことが困難かどうかを判断する中で、単独の自営業者であることや収穫期の農家といった要素等は充分に考慮され、辞退が認められる可能性が高いとされております。 最終的には、候補者として選ばれた後に、裁判所から送付される調査票や質問票への回答内容、事前の面接等で、「その用務の重要性」「自ら行うことの必要性」「著しい損害が生じる可能性」等々を勘案し、裁判員の仕事を行うことが困難であるかどうかが個別に検討され、辞退を認めるかどうかの判断がなされることになります。 尚、参考までに、医療問題にも詳しい竹中郁夫弁護士は日本医事新報(NO4398)の中で、「開業医の立場にある者は、第16条8のハに規定する辞退が認められる可能性が高いであろう」としております。 また、年齢70歳以上の方は辞退が認められています。 |
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