2007.7.6 第210号 |
FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会 |
◆◆◆ 無床診療所への医療安全対策の義務化について ◆◆◆
本ニュース207号(4月21日号)でお知らせを致しましたとおり、昨夏の医療法改正により、これまで病院と有床診療所が対象だった医療安全対策がこの4月からは無床診療所にも義務付けられております。 その一環として、各医療機関は @「医療安全管理指針」 A「院内感染対策体制の指針」 B「医薬品安全使用のための手順書」 C「医療機器保守点検に関する計画」 を策定し、実施いただかなければなりませんが、@への対応については既報のとおりです。 今般、3ヶ月の猶予期間がありましたA〜Cについて、本会ホームページにモデル案を掲載致しましたので、ご参考ください。 尚、本「指針」及び「手順書」の作成については、今後、保健所による立入検査の際の検査項目のひとつになるものと思われますので、必ず作成のうえ、備え置かれますようお願い致します。 ただし、本モデル案は、あくまでも標準的な無床診療所を想定して作成致しましたものですので、各医療機関ではそれぞれの特性や実態等々に応じ、適宜修正し作成ください。 また、言うまでもなく今回の法改正の趣旨は、「指針」や「手順書」の作成が最終目的ではなく、作られた「指針」や「手順書」を基に、日常業務の中で医療安全対策を実施することにありますので、全職員への周知徹底をお願い致します。 ※こちら⇒ http://www.kitakyushu-med.or.jp/b007.html/ |