2006.3.21 第188号 |
FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会 |
◆◆◆ 障害者自立支援法の施行について ◆◆◆
障害者自立支援法の施行に伴い、4月1日(土)より「育成医療」「更生医療」「精神通院公費」の対象者で、市民税が20万円未満の人は、医療費の1割負担が原則となります。(ただし、負担上限額の設定あり) その取り扱いについては、近く所轄福祉事務所より各指定自立支援医療機関宛に直接通知されることとなっておりますので、ご留意ください。 |
◆◆◆ 平成18年度から介護予防健診開始!! ◆◆◆
北九州市では登録医療機関で行われている基本健診と市民センター等で実施されている集団基本健診において、平成18年度から65歳以上を対象に介護予防健診を追加実施し、要支援・要介護に至る前の者を把握して、地域包括支援センターで実施する介護予防マネジメントに繋げていくことを検討している。事業の開始は平成18年4月からの予定。 国の方針としては、今までの基本健診項目に、生活機能に関する問診が25項目追加され、口腔内の視診や反復嚥下テスト、血清アルブミン検査などの生活機能評価に関する検査が追加される。その結果を踏まえ、介護予防のための生活機能評価判定報告書という医師の総合判定を記入する欄が新規で設けられる。また、今までの基本健診項目にあった身長・体重・BMIの欄に、メタボリックシンドロームの診断材料として「腹囲」が追加される。集団・個別ともに、基本健診票は現在のA4版からA3版に変更・統一され、65歳以上の受診者のみが右半分に配置された介護予防健診関係項目を記入することになる。現在、保健福祉局と医師会とで協議し、新しい検診票や実施要領の作成を急いでいる。 尚、詳細については、2月23日(木)に小倉医師会館で開催される「第2回基本健診登録医療機関研修会」において、保健福祉局からの説明を予定している。 |
◆◆◆ 平成18年度北九州市医師会医療従事者賃金規則附表について ◆◆◆
今般、北九州市医師会労務委員会では、平成18年度の北九州市医師会医療従事者給与表について、昨今の景気状況および人事院勧告による給与勧告等を参考に協議した結果、前年度と同額とし、改定を見送ることと致しました。 ただし、寄宿手当については、都道府県別に定められております現物給与の標準価額の改定に伴い、金額を変更致しました。 つきましては、当会の労務資料を参考にされている医療機関におかれましては、平成18年度分の賃金規則附表を、後日各医師会を通じて配布致しますので、ご利用下さいますようお願い致します。 |
◆◆◆ 医師法21条の問題について ◆◆◆
3月16日(木)、西島参議院議員は厚生労働委員会において、福島県立大野病院の産婦人科医が医師法21条違反などの疑いで逮捕・起訴されたことについて、異状死体というものをどう考えているのか?について、関係部局の見解を質した。 答弁に立った警察庁の縄田刑事局長と厚労省の松谷医政局長は「犯罪捜査に協力するために届出を義務付けた」と述べ、「病理学的ではなく法医学的な異状を指す」とし、実際の届出については、「死体を検案した医師が個別に判断するものだ」とした平成2年の厚労省解釈集を踏襲する見解を示した。 これに対し、西島参議院議員は最近、国立大学医学部の附属病院長会議や厚労省の研究班が医療過誤による死亡の疑いがある場合も速やかに警察に届け出ることとする解釈集よりも踏む込んだガイドラインを作っていること、これにより警察への届出件数が以前に比べ10倍近くに急増していること、このように重要な解釈の変更にも関わらず、その作成に同省医政局が関わっておらず、しかもそれが認知化されつつある現状等々を問題視した。 今回の逮捕・起訴に関し、全国の医師から支援メッセージが多く寄せられているのは、国が異状死体の定義をあいまいなまま放置し、判断を全く変えてこなかったことに混乱と問題があるとし、この機会に医師法21条の改正や解釈を含めた検討を早急に行うよう川崎厚労相に提案を行い、同相もしっかりとした議論をしていかなければならない時を迎えているとの認識を示した。 尚、3月14日(火)、福島地裁は当該産婦人科医の保釈を認める決定を行った。 福島地検は同日、この決定を不服として準抗告を行ったが、棄却された。 |
◆◆◆ 平成17年度の北九州市関係委託料の請求漏れについて ◆◆◆
平成17年度分の北九州市関係の委託料の請求については、期限を過ぎてしまうと、市当局の出納閉鎖等の関係もあり、支払いが事務処理上非常に困難となり、場合によっては支払いができなくなることもあります。 ここ数年は、年度を過ぎての請求(特に老人保健法等に基づく各種検診委託料)が増えておりますので、今一度ご確認をいただき、平成17年度分の請求漏れがございましたら、至急平成18年3月分の各種検診の請求と一緒に各地区医師会へ提出下さいます様お願い致します。 尚、対象となる健診等は「予防接種」「妊婦健診」「妊婦超音波検査」「乳幼児健診」「3歳児視聴覚再健診」「3歳児視聴覚精密検診」「老人保健法等に基づく各種検診(基本健診、乳がん検診、胃がん検診、子宮頚部がん検診、肝炎ウイルス検査)」「結核管理検診」「先天性代謝異常検査」「新生児聴覚スクリーニング検査」「妊婦HBs抗原検査」「妊娠時梅毒血清反応検査」です。 |
◆◆◆ 身体拘束の理由不記載なら全員減算 ◆◆◆
厚労省は3月17日(金)付で、2006年度介護報酬改定の新予防給付と既存サービスの算定要件に関する通知を都道府県と指定都市、中核市に送付した。介護保険3施設共通で新設する「身体拘束未実施減算」(1日5単位)は、1人でも拘束理由を記録していない場合は入所者全員の介護報酬を減算するなどの取り扱いを示した。 通知は、計画課長と振興課長、老人保健課長の連名で、介護報酬の算定要件の解釈を示している。 拘束理由を記録しないまま身体拘束を行った場合、施設は改善計画を都道府県知事に提出、3ヶ月後に改善状況を報告する。記録しなかった月の翌月から、改善が確認された月までの間、入所者全員に「身体拘束未実施減算」を適用する。厚労省は未実施減算を算定している施設はそもそも基準違反のため、減算を受けながら身体拘束を続ける施設が出ないよう、併せて指導監督も徹底する方針。 医師と歯科医師が行う「居宅療養管理指導費(T)」は、介護支援専門員(ケアマネジャ−)への情報提供と利用者・家族への指導・助言の双方を行った場合に算定する。 ケアマネジャ−への情報提供は、利用者の病状や経過、日常生活の留意事項が内容で、サ−ビス担当者会議への参加が基本だが、メ−ルやファクスなどの文書で代替しても可。文書で情報提供する場合は、文書の写しを診療録に添付するなどして保存する。 訪問診療や往診日が算定日になるが、ケアマネジャ−に対する情報提供を怠ると100単位減算される。一方、家族に対しては、介護サ−ビスを行う上での留意点や介護方法を口頭か文書で指導・助言する。口頭の場合は内容を診療録などに記録し、文書の場合は写しを診療録に保存する。 訪問リハビリテーションと訪問看護では、「通院が困難な利用者」としていた対象者の解釈を緩和。ケアマネジメントでサ−ビスが必要と判断した場合には算定が可能とし、月1度でも通院すると算定できない不便を解消した。通院によって同様のサ−ビスを利用できる場合は通院サ−ビスを優先すべきとの解釈も付け加えた。 (株式会社じほう:メディファクス3月23日号より) |