2005.8.6 第179号

FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会



◆◆◆ 保険委員会だより ◆◆◆

診療報酬請求において、会員より査定に対する不満が委員会に寄せられています。わかる範囲内を委員会で検討してお知らせ致しますが、委員会は審査会ではありませんので、ご参考としてお目通し下さい。
・ダーゼン、トランサミンなどで適応外処方が散見されます。再度、適応病名を確認下さい。
・帯状疱疹や湿疹の処置の際には、処置部位を明記して下さい。左右の別、上下肢の別など部位を明記することと、急性・慢性の区別があるものについては、それも明記して下さい。
・返戻に対する回答は、理由及び病状説明は付箋に記載するのではなく、明細書の摘要欄に記入願います。




◆◆◆ ヘルパー等による医療行為について ◆◆◆

かねてよりヘルパーの行う“つめ切り”などが医療行為にあたるかどうかという議論が行われて来たが、厚労省医政局はこうした現場の混乱に対応することを目的に、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の場において、原則医療行為ではないと考えられるもの(医師や看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことを可能とする行為)を明示するため、広く一般に意見を求めていたが、このほど出された意見を参考に取りまとめを行い、7月26日付で、各都道府県に通知を行った。
原則として、医療行為ではないと考えられるものとして、「水銀体温計」「電子体温計による腋下や耳式電子体温計による外耳道での体温測定」「新生児以外で入院治療が不要な人への動脈血酸素飽和度測定のためのパルスオキシメーターの装着」「自動血圧測定器による血圧測定」「軽微な切り傷、擦り傷、やけどなど専門的な判断や技術を必要としない処置(汚物で汚れたガーゼの交換を含む)」「つめの手入れや歯・口腔粘膜・舌に付着した汚れの除去、耳垢閉塞を除く耳垢除去」が掲げられており、また医薬品についても「『入院して治療する必要がなく容態が安定している患者』といった一定の条件を満たし、医師らの処方・服薬指導の下で、皮膚への軟膏の塗布や湿布の貼付、一包化された内用薬の内服などの介助」は医療行為には該当しないとした。




◆◆◆ 医療関連法案が廃案に ◆◆◆

今月8日(月)の衆議院の解散により、審議中であった61の法案がすべて廃案となった。
医療関連では、障害者へ原則1割負担を導入し、来年1月からの実施を予定していた「障害者自立支援法案」、臓器提供意思表示年齢の引き下げ(15歳から12歳へ)等を内容とした「臓器移植法改正2案」、一定の残業時間を超える従業員が申し出た場合に、医師の面接指導を義務付けることとした「労働安全衛生法改正案」が審議中であったが、廃案となる。
厚労省は次期国会への再提出を行う方針であるが、早くても実施が来年度以降になるのではないかとしている。




◆◆◆ 受給資格確認問題について ◆◆◆

厚労省保険局は保険証の悪用を防ぐことを目的として、窓口での資格確認をより迅速で正確に行うことが可能な「資格確認システム」の構築の検討に入った。
これまで医療機関や薬局に患者が受診した際、即座に受給資格を正確に確認する方法がなかったため、「資格関係誤り」として、レセプトが返戻されるまで分からないケースが多く、また最終的には医療機関の未収金となることも少なくないことから、問題となっていた。
「資格関係誤り」で返戻されるレセプトは、年間631万件にも及び、その理由として最も多いのが、「資格喪失後の受診=35.3%」で、「記号・番号の誤り=19.8%」「家族・本人の誤り=17.1%」と続き、本人以外が使用する悪用に加え、レセプトへの転記ミスも多いことから、医療機関のパソコンで保険証のデータを直接読み取れるような保険証自体の高機能化も検討される。
同システムの構築は、かねてより日医が要望していたことで、現在、保険未加入のフリーターやニートが増大しており、将来的に悪用が更に増加することが懸念されることから、簡単で安価なシステムの開発が期待されている。
同省では2年後のシステム構築を目指すとしている。




◆◆◆ 電話番号のかけ違いにご注意を ◆◆◆

北九州市医師会は平成11年に移転した際、電話番号も変更となりましたが、最近本会が移転前に利用していた電話番号を取得した方より、未だに「医師会と間違えた電話がよくかかる」との苦情がありました。
通常、電話番号が変わると、NTTは4ヶ月間ほど番号が変更となった旨のメッセージを流すサービスを行った後に、間違い電話を防ぐために一定期間、その番号を未使用と致しますが、1年後位には新たな電話加入者に割り当てを行います。
現在の本会の電話番号は『513−3811』ですので、お間違いなき様、お願い致します。