2005.5.21 第174号

FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会



◆◆◆ 保険委員会だより ◆◆◆

診療報酬請求において、会員より査定に対する不満が委員会に多く寄せられています。わかる範囲内を委員会で検討してお知らせ致しますが、委員会は審査会ではありませんので、ご参考としてお目通しください。⇒
・強力ネオミノファーゲンシーの適応の確認をお願いします。肝障害のみでは適応となりません。
・アレルギー性鼻咽頭炎で、鼻処置、スプレーや内服投与を行うことなく、ケナコルトの筋注を初回に一律に行った例があります。ご注意ください。




◆◆◆ 個人情報漏えい保険について ◆◆◆

4月より施行となった個人情報保護法については、まだまだ実際の運用には多くの課題が残されているが、このほど法の施行と同時に募集を行っていた漏えい保険の加入状況がまとまったので、ご参考までにお知らせ致します。
尚、保険への加入は今後も随時可能なので、希望医療機関は各地区医師会までお申し込みください。
地区医師会別個人情報漏洩保険加入状況⇒( )内は対A会員比率
・門司14医療機関(13.9%)、・小倉47医療機関(12.7%)、・八幡34医療機関(11.0%)、・戸畑5医療機関(8.8%)、・若松11医療機関(16.9%)、・北九州市合計111医療機関(12.3%)




◆◆◆ 支払基金からの審査情報の提供について ◆◆◆

今般、支払基金は審査上の一般的な取扱いについて、情報提供を行うことを目的として、検査や手術など25項目の解釈を基金のホームページに掲載した。
基金では今後も審査情報提供検討委員会で検討を行い、事例の提供を進めていきたいとしている。
ただし、この情報提供については、療養担当規則等に照らし、当該医療行為の必要性、妥当な回数、類似する検査等の併施の有用性等に係る医学的判断に基づいた審査が行われることを前提としているので、事例に示された適否が全ての個別診療内容に係る審査において、画一的あるいは一律的に適用されるものではないことをご注意ください。
具体的な内容については、支払基金ホームページの「審査情報提供」からアクセスください。
アドレスは http://www.ssk.or.jp/ です。




◆◆◆ メディカルモール(医療モール)について ◆◆◆

全国でメディカルモール(医療モール)の建設が盛んである。
これは異なる診療科の医師がひとつのビルやエリアに集まることにより、開業時の費用や運営費を軽減するとともに集患力のアップを目的としたもので、特に最近では商業施設やマンションといった付加価値を伴った複合型メディカルモールの建設も盛んに見られるようになった。
建設不況とも相まって大手ゼネコンや不動産会社が積極的に空地の再開発や医療機関の誘致を進めており、今後も増加していくことが予想される。
本市においても、既にいくつかのメディカルモールがあるが、今般新たに紫水会館(小倉北区中津口)の跡地21,120uに、ホテルやマンション、スーパー、ドラッグストアらとともに、歯科を含む8診療科によるメディカルモールが建設される予定で、平成19年末の開業を目指しているという。
厚労省では全国各地でこうした動きが加速しているのに対し、法整備面での対応が出来ていないこともあり、今後一定のルールづくりを開始することとなった。
例えば、医政局の見解では、同じモール内にある19床の有床診療所が別の19床の有床診療所の施設の一部(検査室など)を利用している場合などは、事実上38床の病院としてみることもできるが、現行法では宿直義務のない有床診療所の設置基準が適用されるなど、病院に比べて不公平なものになっているとしている。
こうした矛盾点を含め、有床診療所自体が今の規定にそぐわなくなって来ている点もあることから、来年に予定される第5次医療法の改正に向けた有床診療所自体のあり方についても、同省の社会保障審議会において見直し論議がはじまった。
尚、見直し論議の資料については、厚生労働省のホームページでご覧いただけます。
アドレスは http://www.mhlw.go.jp/ で、アクセスは=「厚労省ホームページ」⇒「審議会・研究会等」⇒「社会保障審議会」⇒「医療部会」です。