2005.4.6 第172号

FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会



◆◆◆ 改正薬事法の施行について ◆◆◆

4月1日からの改正薬事法の施行により、従来「要指示医薬品」とされていたものが医薬品区分の見直しに伴い、「処方せん医薬品」として改められ、指定範囲も拡大されたことから、注射薬や麻薬製剤等も新たに「処方せん医薬品」として、指定されております。
具体的な品目等については、各取り引きメーカーや医薬品卸業者に照会のうえ、ご確認ください。
尚、従来、学校健診後に虫卵保有者が薬局で購入していたパモ酸ピランテル(コンバントリン錠)も4月1日以降は「処方せん医薬品」に指定されておりますので、今春の学校健診以降、受診患者が増加するものと思われますので、ご留意ください。




◆◆◆ いわゆる「送り付け商法」について ◆◆◆

「振り込め詐欺」がやや下火になって来たと思いきや、今度はいわゆる「送り付け商法」が横行の兆しを見せており、その対応について会員より照会があっておりますので、お知らせ致します。
手口は最初に「贈呈」と記した本(1号)が届き、以後、一定間隔で2号〜10号くらいまでが送られて来る。
ただし、2号以降は「贈呈」と記されていないため、後日2号以降の本代を請求されるというもの。
手法としては極めて古い手口だが、騙されないための対策としては、@「金額が大きなものならばチェック機能が働くが、それほどでもない(2万円〜5万円くらい)ために会計担当者が実際に本も届いていることから、院長が購読しているものと勘違いをして、他の書籍代と一緒に支払ってしまう可能性があること。このため受付や会計担当者と充分連携をとっておくこと」A「請求書が届いた時には既に本を捨ててしまったとかあるいは『購読不要の際はお申し出ください。お申し出がなければ、購読を希望すると見なします』と事前に書いていたではないか、という強い文章などに弱腰とならないこと」B「基本的には完全無視をすること」である。
この点について、本会顧問弁護士は「こういう手法では、いわゆる売買契約(購買契約)が成立していないので、支払義務もないし、本も一方的に送付者が送って来た贈与と推認できることから本の返還義務もない」としている。
尚、「トラブルを避けるため、代金の一部だけでも・・・と支払いをしてしまうと、それが逆に売買契約の意志があると見なされるので、絶対に支払わないこと」としている。
以上の点を参考にご注意ください。




◆◆◆ 地域医療支援病院について ◆◆◆

4月1日付にて、次の3病院が本市で初の医療法による地域医療支援病院として承認をされましたので、お知らせ致します。
「新日鐵八幡記念病院」「戸畑共立病院」「小倉記念病院」