2005.3.6 第170号 |
FAX北九医ニュース 北九州市医師会広報委員会 |
◆◆◆ 日本医師会作成の冊子「医療機関における個人情報の保護」について ◆◆◆
かねてよりお知らせしておりました日本医師会作成の冊子、「医療機関における個人情報の保護」が配布に先立ち、日本医師会ホームページのメンバーズルームに掲載されましたのでお知らせ致します。 ポイントはレセプト請求等も個人情報の利用にあたることから、その利用目的を院内に掲示し、患者さんに通知することです。(院内掲示用のポスターは日医が作成します) もし、審査機関に自分の個人情報がレセプトとして提出されることに同意できないという申し出の患者さんには、自費診療とするかなど、その旨をご説明ください。 尚、印刷された冊子及び院内掲示用ポスターは、当初の予定どおり「日本医師会雑誌3月15日号」に同封され、全会員に配布するよう、現在作業が行われております。 |
◆◆◆ 保険委員会だより ◆◆◆
診療報酬請求において、会員より査定に対する不満が委員会に多く寄せられています。わかる範囲内を委員会で検討してお知らせ致しますが、委員会は審査会ではありませんので、ご参考としてお目通し下さい。 ・CT検査を複数回実施する場合は、その必要性を充分に吟味した上で、また、他の検査から段階を追って検査するようにご留意ください。 ・逆流性食道炎の維持療法のためのタケプロン錠の使用については、再発等の状況によって用法が異なります。再度ご確認下さい。 ・上部消化管出血の際、ヘモグロビンは腸管通過時に胃液等の酸・アルカリや蛋白分解酵素の作用で抗原性を失うことが多いので、ヒトヘモグロビン法による便潜血検査は一般に不適かと思われます。通常、この検査は下部消化管出血のチェックが目的ですのでご注意下さい。 ・インフルエンザの迅速検査を2回施行した場合には、レセプトの備考欄に2回施行した理由と2回目が陽性であれば結果(A型またはB型)を記載してください。 |
◆◆◆ 生保患者における病状調査について ◆◆◆
現在、「ケースワーカーが生保指定医療機関に対して、(生保)患者の病状調査を行う際には同意書が不要ですが、個人情報保護法が全面施行となる4月以降については、同意書が必要になるのではないか?」との問い合わせがあっております。 本件について、北九州市保健福祉局生活福祉部保護課に照会を行い、回答を得ましたので、以下のとおりお知らせ致します。 ⇒「元来、生活保護の目的とは最低生活の保障と自立を助長することであり、中でも医療扶助の意義は自立障害要因である疾病を治癒し、自立を促すことである。また、受任者である医療機関は委任者である福祉事務所長への報告義務があることから、個人情報保護法の『第三者提供の例外』となることはもとより、厚労省のガイドラインに記載されている『当該本人からの民法に基づく損害賠償請求を求められるおそれがある』にも該当致しません」 保護課の説明のとおり、一般的な医療が患者と医療機関との間の診療契約(準委任契約)に基づき行われるのに対し、医療扶助(生活保護医療)は、福祉事務所長(委任者)が指定医療機関(受任者)に委託して行われるという特殊性があります。 従いまして、ケースワーカーからの病状調査依頼については、4月以降もケースワーカーの所属・氏名・対象患者名等を充分に確認いただいたうえで、従来同様にご協力をお願い致します。 |
◆◆◆ 残薬の持ち込みについて ◆◆◆
厚生労働省は、タレントの西川きよし氏を起用し、医薬品の有効性と安全性に対する国民の理解と向上を目的としたCMを放送しています。 具体的には服用後に残った薬は、もらった医療機関の医師や薬局の薬剤師に返すよう促し、残薬の使用による副作用や誤飲の防止を呼びかけるというものです。 従って、患者さんから医療機関に残薬が持ち込まれた場合には、お受け取りいただき、適切に廃棄いただくようお願い致します。 その際、残薬は使用期限や保管・管理状態が不明であり、再利用できないことからも、料金の返金には応じられない旨をあわせてご説明願います。 尚、残薬分の代金を返金する必要がないことは、2月17日付、厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知にも明記されております。 |