北九州市医師会共済保険制度のご案内 |
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| 共済保険の特徴 |
| 1.こんな制度です! |
| 一口1万円の掛け金は、2,600円がもしもの際の休業保障金として、7,400円が将来のための年金資金として運用されます。 |
| 2.お得です! |
| 休業保障は、月2,600円の掛け金で、原則1日10,000円の給付です。また一般的な所得補償保険のような加齢に伴う段階的な掛け金の引き上げもありません。(ただし、将来的な保険料そのものの改定は除く) |
| 3.将来の楽しみもあります! |
| 共済保険制度は、単純な掛け捨て型所得補償保険ではなく、年金が一体化した制度です。年金は1.25%+付与利率による運用です。満期時(75歳)に一時金または10年間の確定給付年金としてお支払いいたします。 |
| 4.長期保障で安心です! |
| 加入時年齢による保険料の差がなく、75歳までの長期保障制度です。(ただし、加入は59歳6ヶ月まで)詳しくは北九州市医師会(TEL.093-513-3811)までご連絡ください。 |
| 5.安全です! |
| 運用会社は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社(A1)及び日本生命保険相互会社(A1)ですので、ともに健全性に優れており、安心してご加入いただけます。(カッコ内記号はムーディーズによる格付け)> |
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<休業給付例> |
5年以上の加入者で完全休業保障の場合(10年以上の加入者は1.2倍) |
口数 | 1ヶ月休業(30日) | 3ヶ月休業(90日) |
1口 | 300,000円 | 900,000円 |
2口 | 600,000円 | 1,800,000円 |
3口 | 900,000円 | 2,700,000円 |
4口 | 1,200,000円 | 3,600,000円 |
5口 | 1,500,000円 | 4,500,000円 |
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| 加入資格 |
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| *北九州市医師会員で、現在健康で医療に従事している満59歳6ヶ月までの方 |
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| 掛け金及び加入口数 |
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| *1口月額10,000円で、A・B会員ともに最高5口まで加入できます。 |
| *加入は年4回(2月、5月、8月、11月の1日付)で、加入後の増口も可能です。 |
| *掛け金の払い込み終了年齢は、満75歳です。 |
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| 年金について |
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| *幹事会社である日本生命保険相互会社に運用を委託します。 |
| *運用は、年1.25%+付与利率です。 |
| ◇一時金について |
| 次のいずれかに該当のとき加入者にお支払いします。 |
| ・満75歳未満で脱退のとき |
| ・満75歳に到達した場合で、年金に代えて一時金を希望したとき |
| ◇年金について |
| ・満75歳に到達したとき、加入者にお支払いします。 |
| ・加入者の生死に関わらず、10年間お支払いします。(年金の受取人が死亡されたときは、遺族の方にお支払いします) |
| ・年金は、3ヶ月分をまとめ、2・5・8・11月にお支払いします。 |
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| 休業保障について |
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| *幹事会社は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社です。 |
| ◇疾病休業保障について |
| 病気または不慮の事故により、入院または自宅療養のため診療不能となった場合 |
| ●保障期間:270日 |
| ※業務に従事することができなくなった日を起算に、11日目から270日まで |
| ※前回の休業保障金申請から半年経過後には、再び10日間の免責が発生します。 |
| ●保障金額: |
| 《支給をはじめた日から180日まで》 |
| 1口につき、1日8,000円(加入後10年以上1日に付10,000円) |
| 《181日以上270日まで》 |
| 1口につき、1日4,000円(加入後10年以上1日に付5,000円) |
| 但し、加入後6ヶ月間は支給しない。 |
| 加入後、1年未満は4.5割、2年未満は7.5割、10年以上は12.5割とする。 |
| ◇完全休業保障について |
| 病気または不慮の事故により、診療不能となり、保健所に休止届けを出した場合 |
| ●保障期間:270日 |
| ※業務に従事することができなくなった日を起算に、11日目から270日まで |
| ※前回の休業保障金申請から半年経過後には、再び10日間の免責が発生します。 |
| ●保障金額: |
| 1口につき、1日10,000円(加入後10年以上1日に付12,000円) |
| 但し、加入後6ヶ月間は支給しない。 |
| 加入後、1年未満は4.5割、2年未満は6.5割、5年未満は8.5割、10年以上は12割とする。 |
| ◇保障期間の制限について |
| 休業保障日数は、加入後給付該当日の第1日目より、数えて5年間に完全休業保障、疾病休業保障を通算して270日の給付を受けた後は、その第1日目の給付該当日から、5年を経過した日より再度受給権を得るものとする。 |
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